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今働いている会社は、清算期間3カ月間のフレックスタイム制で、みなし残業が月40時間ついています。 勤怠システムが先月か…

今働いている会社は、清算期間3カ月間のフレックスタイム制で、みなし残業が月40時間ついています。 勤怠システムが先月から変わりました。今月25日に、勤怠システムが変わってから初めて給与が支給されました。 そしたら、今までつかなかった残業代がなぜかついていました。 (今までの基準だったら残業代がついてないはずの労働時間です。) 「なんか残業代ついてるな..」と思ったら、 今日、会議で突然「これまで清算期間3ヶ月間でしたが、1カ月にします」と言われました。 これって、前の勤怠システムの時は、残業代の計算方法が間違っていたということでしょうか? すごい怪しいな、大丈夫かこの会社は...と思ってしまいます。

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68閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制は労使の合意がないと導入も内容変更もできないものですから、間違いなく違法なことを知らない無知な会社です。 おそらく、オーナーの思いつきで残業削減するために導入したのでしょうが、手間が大変で直訴があったのだと推測します。

    ありがとう:1

  • 計算が面倒だから1カ月ごとにした とかじゃないですかね。 決算月またぎの未払賃金計上とかめんどくさそうですし 月次でみたときに 3ヵ月後に残業代が一気にのるのでPLに影響ありそうです。 大丈夫だと思います。

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