解決済み
定額減税について現在、妻が私(サラリーマン)の扶養でパート、今年の年収は150万ほどとなりそうです。130万以上で扶養を外れることに関しては最長2年間の猶予(年収の壁・支援強化パッケージ)にて扶養からは外れない予定です。 ただ、定額減税については妻のパート先に申告し、妻の分は妻の支払っている税からの減額となりますか? また、大学生の娘がアルバイトを3つ掛け持ちしており、今年度の年収が125万ほどとなる予定です。 103万を超えているので私の扶養控除から外れ、私の所得税が上がることは存じてます。 3つのうち一つも8万を超えていないため、自身で確定申告し、その時に定額減税と差し引きして払う、もしくは受給する形になるのでしょうか。
761閲覧
健康保険や年金の扶養は 減税の話に一切関係がありません。 税の扶養(扶養控除、配偶者控除)と 社保の扶養は 別の制度の話なので、それぞれ独立して考えます。 今回は税の話ですから、税だけで考えます 奥様は、奥様の会社で減税をうけます。 お子様も、かけもちだと、確定申告で減税をうけます ※ 減税ですから、減税仕切れない分は、税金としては 戻りません。払ってないですから その分は、調整給付金として、市町村からの給付です 質問者さんは、お子様を扶養控除の対象からはずします また。奥様は源泉控除対象配偶者ですが、 同一生計配偶者ではないので、減税をうけないように しておかないと、年調で減税対象からはずすと、 年調で追徴になってしまう そのあたりが注意点です
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
サラリーマン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る