土地の売却代金が仮受金勘定に記録される状況は、売却が確定しているものの、全ての売却条件が完全に満たされていない場合です。例えば、売却代金の全額がまだ受け取れていない、または売却に関する契約が完全に終了していないなどの状況が考えられます。 仮受金は、受け取ったお金が何のためのものか確定していない、または受け取ったお金が一時的に保管される勘定科目です。したがって、売却が完全に終了し、売却代金が全額受け取られた時点で、仮受金から売掛金や現金等の適切な勘定科目に移動させるべきです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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