教えて!しごとの先生
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・社会保険料について、すでに源泉徴収した従業員負担分 ¥45,000と当社負担分 ¥45,000の合計額を普通預金口座か…

・社会保険料について、すでに源泉徴収した従業員負担分 ¥45,000と当社負担分 ¥45,000の合計額を普通預金口座から納付した。ア.社会保険料預り金 エ.従業員立替金 イ.所得税預り金 オ.法定福利費 ウ.住民税預り金カ.普通預金 借方⭐︎従業員立替金45000 ⭐︎社会保険料預かり金45000 貸方⭐︎普通預金90000 正しいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    社会保険料預り金45,000 法定福利費45,000 / 普通預金90,000 当社から見ると従業員から源泉徴収した分は預かっているのですから社会保険料預り金になります。 預り金は負債であり、立替金は資産です。 給料支払日の仕訳 給料¥300,000(任意の金額)だとすると 給料300,000 / 現金255,000 社会保険料預り金45,000 社会保険料は従業員の代わりに 会社が納付するので 従業員負担分¥45,000を預かり、 会社負担分¥45,000と合わせて ¥90,000を納付しているのです。

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