教えて!しごとの先生
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社会保険について詳しい方がいれば教えてください。

社会保険について詳しい方がいれば教えてください。扶養に入っている大学生の子供がバイト先で初めての給料を頂いたところ、社会保険料が引かれていました。今年9月で卒業予定のため、それまでに103万円を超えることはありません。バイトは週5で1日6時間労働しています。 そこで質問なのですが、103万の壁以外に社会保険加入の条件はありますでしょうか。 また社会保険加入の取り消しは可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料ですか? 所得税ですか? どっちです? 所得税ならば 毎月8万8千円を超えれば 課税されますよ たった1ヶ月しか働かなくても 課税されます ちなみに社会保険料は103万じゃありません (金額的には130万) 週5日で1日6時間働けば それは社会保険(健康保険と厚生年金)の強制加入対象です (一部個人事業主で働くとかは別) 扶養は外す必要があります 金額より優先されることです そもそも扶養は 扶養者がいないと 被扶養者の生活が成り立たないことが前提ですから そんなに働けば 自分で生計立てられるでしょ ってことです

  • 週30時間以上の雇用契約を結べば、同時に、社会保険の加入契約を結んだことになります。学生だの、親の扶養に入ってるだのは、影響しません。 「就職された」のと同じです。合法な会社で良かったですね。

  • 細かいところは他の方がおっしゃってますが、 そもそも社会保険には学生でないこと、という条件があるので、夜間、定時制を除く学生は社会保険には入れないはずです

  • >そこで質問なのですが、103万の壁以外に社会保険加入の条件はありますでしょうか。 下記の通りです。 週5で1日6時間労働なら上の条件を満たすので強制加入です。 103万の壁は「扶養控除」で、親御さんの税金が安くなる条件です。 社会保険加入しても申告は可能です。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上) >また社会保険加入の取り消しは可能なのでしょうか。 加入条件を満たすので無理です。 加入条件を満たさない雇用契約にすれば抜けることは可能ですが、加入した分の保険料は支払うことになります。

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