教えて!しごとの先生
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シフトカットについてと労基に訴えられるか教えてください。

シフトカットについてと労基に訴えられるか教えてください。私が働いてるバイト先は個人経営だからか、労働契約書がありません。なので違法であってもきっと休業手当は貰えないと思っています。ですが、そのお店で長時間入っているためなくなられると凄く困ります。そのシフトで給与を見込んで掛け持ち先のシフトも調整しています。 オーナーからは「新人さんが来るから明日明後日どうなるか分からないから今日までの給与支払っとくね」と言われました。(手渡しのため)しかし、明日明後日だけでなく私は来週もシフトが入っています。もう来させるつもりが無いのでしょうか。おそらくですが、先日私が怒鳴られ、そういうことが多々あったので耐えられなく今月末でバイトを辞めると伝えたので私情を挟まれてるのかなと思っています。 怒鳴られた内容ですが、飲食店なためカウンター席があります。そこにお客様が1名いらしたのですが、バイトの子と業務内容について話していました。それがオーナーには気に食わなかったらしく、私が呼び出されました。 オーナーからは「カウンターで話さないでって言ったよね?何話してたの?」と聞かれました。(この前は私語で怒られたので業務内容なら問題ないと解釈してました。)なので、「業務内容を共有していました。」と私が答えたところ「俺からしたらそんなの関係ないし、私語してんだか業務内容話してんだか聞こえないし客からしてもわかんないよね?」と言われました。確かにカウンターで話すなってルールがあるならそれに従うべきだとは思います。なのでそこに関しては私が悪いと思います。問題はこからで私は謝りました。しかしその態度が気に食わなかったのか私がフロントに戻った際、オーナーが厨房で「ムカつくなー、あの野郎」とお客様がいらっしゃるのに叫びながら物を投げていました。そうしたらまた呼ばれ、「何お前?舐めてんの?」と言われました。「私にはその気がなかったのですが、そう思わせてしまいすみませんでした」と謝ったら「俺には通用しないからね?俺に対する態度には気をつけた方がいいよ」とほぼ脅迫みたいな言葉を頂きました。 こういうことがあった為私は辞めることにしました。 タイムリーでこの出来事があったためこれが原因でシフトカットされてるのでは?と思っております。 結果としては労働契約書がないとこれは手当を貰うことはやはり無理なんでしょうか。 また私とその時一緒にいたバイトの子の証言があれば訴えることは出来るのでしょうか。証拠はないです。

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回答(2件)

  • 最初にどういう契約で働く予定で契約したのかによりますね あと、労基に訴えてもあなたの代わりになにかしてくれるわけじゃないです ただ民法で争うだけなので、嫌ならとっととやめたほうがいいですよ 争ってもさほど意味などないです 申し訳ないですが、あなたに個人店は向かないかと カウンターで喋るなを都合よく解釈するどうかと思いますし

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  • まず第一に、雇用契約書または雇用条件通知書をもらってください。雇う側は詳細な雇用条件を通知する義務があります。 そのうえで、雇用条件に「週に○○日程度」「月に○○時間程度」というようにシフトの日数や時間数を制約する文言があれば、それを大きく超えるシフトカットは違法です。 ただ、現実的にはそこまで質問者さんに有利な条件が整うとは考えられません。この場合、『長期にわたって一定時間以上の勤務を続けていたことで、質問者さんがその時間程度の勤務及びそれに伴う賃金が得られると確信するだけの実態がある』と裁判所が認めれば、シフトカットは違法とみなされると思います。 いずれにも該当しない場合、すでに合意している分についてのシフトカットは会社都合の休業とみなされるので、会社側は賃金の6割程度の休業手当を支給する義務があります。

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