回答終了
健康保険法の問題で教えて欲しいです。被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者となり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。 回答が、資格喪失後の給付を受けられるものが船員保険の被保険者となった時は、資格喪失後の給付は行われない。 なのですが、船員保険の被保険者になると受けれないとはどういうことなのでしょうか? よくわからないので、お教えいただきたいです。よろしくお願いします。
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船員保険法と健康保険法は、それぞれ別の制度であり、同時に受給することはできません。健康保険の被保険者資格を喪失した後に船員保険の被保険者になった場合、出産育児一時金の受給資格は船員保険法に基づくものとなります。つまり、健康保険法に基づく出産育児一時金の受給資格は喪失し、船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を得ることになります。そのため、「船員保険の被保険者になると受けられない」とは、健康保険法に基づく出産育児一時金の受給ができなくなる、という意味です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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