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特定理由離職者と特定受給資格者について教えてください。 R4年2月からR5年4月まで勤務し、R5年4月中旬からR6年4…

特定理由離職者と特定受給資格者について教えてください。 R4年2月からR5年4月まで勤務し、R5年4月中旬からR6年4月まで1年間育休をいただいていました。4月に職場へ復帰する予定でしたが保育園に落ちてしまい、その旨を職場に伝えたところ、 会社の収益が落ちてしまい、育休は延長して良いが、職場への復帰はしないで辞めてくれとお願いされました。 R6年6月から子供の保育園が決まったため、まだ次の就職先は見つかっていないものの、就職活動を行うためR6年5月で退職したいと会社に伝えました。 会社都合での退職と思っていましたが、 会社からは自己都合の退職になると返答がきて困っています。 そこで特定理由離職者と特定受給資格者に該当するか質問したいです。 待機期間なく早めに失業手当を頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どういう理由で自己都合の退職になると言われてるんでしょうか。 あるとすれば、会社の収益は問題なくなったから、あくまで今回辞めるのはそちらの希望という感じですかね。 いまのところ、特定受給資格者になるかどうかは先述の「自己都合退職となる理由」次第です。 特定理由離職者にはならないと思います。 育児でなれる場合もありますが、方法が2つあります。 1つは頼れる保育施設や親族がいない、もしくは、いたとしても頼るのが難しい場合ですが、これは保育園が決まったとのことなので無理です。 2つは、育児が理由で失業手当の延長措置を受けることができた場合で、これになれる可能性は無くはないですが、「延長措置」を受けているので、すぐには貰えなくなるので目的に反するでしょう。

  • 特定理由離職者とは、育児や介護など特定の理由で離職した方を指し、特定受給資格者とは、特定の条件を満たすことで待機期間なく失業保険を受けられる資格者を指します。 あなたのケースでは、会社からの要請により退職することになったため、特定理由離職者に該当する可能性があります。しかし、これは労働局やハローワークの判断に委ねられます。 また、特定受給資格者については、雇用保険加入期間が満たされているか、また退職理由が特定受給資格者の条件に該当するかが重要です。具体的な判断はハローワークにて行われます。 このような状況では、ハローワークや労働局に相談し、具体的なアドバイスを求めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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