回答終了
契約期間が明確に定められており、更新の可能性もない。 と最初から決められている場合ですね。 会社も労働者も、いつまでの契約なのか把握しており、更新もないとわかっていて、もう満了日でなにがあっても退職となるんですから、どちらかの都合による退職ではなく、最初から両方の合意があっての退職です。 この場合は「契約期間満了」が退職理由です。 自然退職ともいう場合はあります。 この場合は特定理由離職の1つで、7日間の待機期間はありますが、2ヶ月の給付制限期間はありません。 あなたの場合、1年単位の有期雇用ですが、4年も勤めているということは、有期雇用であるものの、更新の可能性がある雇用契約ですね。 ※そうでなくとも、実態としてはそうですね。 この場合は先に答えたような内容にはなりません。 自らの意思で契約期間満了での退職を希望した場合は自己都合での退職で、2ヶ月の待機期間があります。
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