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契約社員の失業保険 給付制限について 契約社員として4年現在の会社に勤めています。1年単位の有期雇用なのですが、次…

契約社員の失業保険 給付制限について 契約社員として4年現在の会社に勤めています。1年単位の有期雇用なのですが、次の更新は希望しないと会社に伝えました。この場合自己都合退職になるとは思うのですが、ネットで調べたところ有期雇用者の契約満了退職は自己都合であっても給付制限は7日間のみの待機で失業保険が給付されると出てきました。ですが他のサイトでは+2ヶ月の待機期間が必要と書いてあり、どちらが本当かわかりません。 お分かりの方ぜひ教えていただけますでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 契約期間が明確に定められており、更新の可能性もない。 と最初から決められている場合ですね。 会社も労働者も、いつまでの契約なのか把握しており、更新もないとわかっていて、もう満了日でなにがあっても退職となるんですから、どちらかの都合による退職ではなく、最初から両方の合意があっての退職です。 この場合は「契約期間満了」が退職理由です。 自然退職ともいう場合はあります。 この場合は特定理由離職の1つで、7日間の待機期間はありますが、2ヶ月の給付制限期間はありません。 あなたの場合、1年単位の有期雇用ですが、4年も勤めているということは、有期雇用であるものの、更新の可能性がある雇用契約ですね。 ※そうでなくとも、実態としてはそうですね。 この場合は先に答えたような内容にはなりません。 自らの意思で契約期間満了での退職を希望した場合は自己都合での退職で、2ヶ月の待機期間があります。

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