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育休明けの有給取得についての質問です。 2021年に第一子を出産、その後第二子出産し、 2021年からこの3月まで続け…

育休明けの有給取得についての質問です。 2021年に第一子を出産、その後第二子出産し、 2021年からこの3月まで続けて育休を取得しておりました。 出産前は正社員フルタイムで働いており、復帰後は1日5時間、週5で勤務しております。 時短勤務希望でしたが給与計算が難しいと言われ、 形態は正社員のまま、時給で働いております。 有給について聞いたところ、 「うちは時給のパートさんは有給取れないから、 有給ではなく欠勤になる」と言われておりました。 正社員なのに有給がないのは…と思い調べた所、 やはり育休復帰後も有給は取得できると拝見し、人事に相談してみました。 「有給取得した際の賃金の計算の仕方が分からないので、 そこまで調べて!」と言われてしまいました。 私のする事ではないと思うのですが、任せているとこのまま有給が貰えない気がします。 ※私が取得するまで育休取得実績もなく、 妊娠時、育休取得したいと相談した際も、 一度退職してまた働けるようになったら来たら? と言われてました。社員数も女性も多い会社なのに… どなたか付与日数や賃金計算の仕方がわかる方いらっしゃいませんか? ⚫︎勤続年数は育休期間含め6年目 ⚫︎現在の勤務 →1日5時間、週5勤務で時給1200円 まだ必要な情報があれば教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●付与日数 週5日労働の場合は、付与日数はフルタイム正社員と同じです。 出勤率に対しては法定の産休、育児休業であれば出勤したものとしてみなしますから、過去2年に関してはフルに付与されています。例えば入社6年以上であれば20日間とその前年の20日間の合計40日はあることになります。 ●賃金については 会社が就業規則等で次の3つのうちどれかを定めることになっています。 1.その日休まずに所定労働時間(あなたの場合5時間)働いた場合と同じ金額 (計算上はその日欠勤しなかったものとすればよいことになります) 2.平均賃金 (過去3か月の賃金を暦日数で割った金額) 3.健康保険の標準報酬月額の30分の1 3.は労使協定が必要なので、質問のようないい加減な会社ではありえないと思います。従って1.か2.です。会社の規則で決まっているはずで、それも決めていないという事であれば、いつも計算している方法となります。

  • 情報はそれで十分。 賃金計算は「1日=5時間で計算」です。 これが時給でなくて時短かつ月給だったなら計算がけっこうややこしいのですが、ある意味時給で良かったですね。 参考 https://hrnote.jp/contents/roumu-jitankinmu-yukyukyuka-20220707/ 付与日数はフルタイムの社員と同じ基準です。他の社員は1日=8時間なのに対して時短5時間の方は1日=5時間になるだけ。

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