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定額減税について。 パート先で今年の給与がこのままだと103万を超えるため、103万〜130万で調整すると言われま…

定額減税について。 パート先で今年の給与がこのままだと103万を超えるため、103万〜130万で調整すると言われました。 夫の会社では130万まで働いていいということは確認済みです。6月の定額減税制度のため、夫の会社に提出した扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者から抜いてもらうようにと言われました。 定額減税はパート先でするとのことです。 何もなければ今年は103万を超えることは確実です。 ですが昨年は60万ほどの収入のため、今現在は所得税や市都民税は引かれていません。 夫の配偶者の欄から抜いてもらう必要はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 失礼かもですが、あなたのパート先の担当者が勘違いしています。 まぁ、定額減税が急に始まって、混乱してるんでしょうけど。 【源泉控除対象配偶者】は、年収150万円以下、が条件です。 当然に、旦那さんはあなたを書けます。消す必要はありません。 ただし、【源泉控除対象配偶者】の「所得の見積額」欄に、48万円以下の数字を記入してると、ちょっと問題があります。48万以下の妻だと、定額減税は夫の側でするからです。あなたの側でもしたら、二重減税が起きます。 もし旦那さんが48万以下を記入してるなら、旦那さんの職場の事務に申し出たほうがいいと思います。48万を超える数字に書き直しましょう。 念のため説明を加えますと、 急に「48万」が出てきて困惑されてるかもですが、年収103万のことなんです。給料の場合、「年収103万」と「所得48万」は、同じなんです。単位が違うって感じです。扶養控除等申告書は、所得を単位にして記入するものなのです。旦那さんがここを理解されてれば、48万以下の数字を記入してそうなので、忠告申し上げました。

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  • (夫の定額減税) 妻の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えますので、夫の同一生計配偶者でなくなりますので、夫が夫の会社に提出している扶養控除等申告書に妻の正しい合計所得金額の見積額(48万円を超える金額)を記入する必要があり、妻の分の3万円も、夫は定額減税に加算できなくなります。 ただ、配偶者特別控除が適用できる源泉控除対象配偶者には該当しますので、妻の名前は書いたままで良いと思います。 (妻の定額減税について) (住民税) 住民税は非課税ですので、住民税の定額減税はありません。 (所得税の定額減税) 給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。会社に、昨年の年末調整のときに提出していると思います。 所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される給与から1人あたり3万円まで年末調整を含めて減税されます。

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