解決済み
通勤災害について質問です 会社指示にて自宅から直行直帰で健康診断に行きました 行く途中に駅の階段で滑り怪我をしました普段は車通勤ですが 健康診断会場には駐車場は無く駅前なので電車を利用しました(自宅からの最短距離です) 会社側は通勤災害になると言っていますが 他の質問に「健康診断は業務ではないから労災(通勤災害)にはならない」等の意見もあり困惑しております 一応病院には五号様式は提出していますが これは通勤災害になるでしょうか?
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いいえ。 「会社指示にて自宅から直行直帰で健康診断に行きました」とのことなので、通勤災害ではなく業務災害にあたります。事故が起きたのが事業場の外だっただけのことであり、業務中であることに変わりはなく、その業務が健康診断か否かは関係ありません。 もちろん、労災保険の療養補償給付の対象であり、様式5号(費用請求の場合は様式7号)を使います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html
ご質問の健康診断が雇入時及び一年に一回受診をさせるよう事業者に課された一般定期健康診断なのか、業務の上で危険有害因子に晒されるいわゆるシンナーなどの有機溶剤を使用しているための特殊健康診断によってかわってきます。 さきのお二人の回答はどうしたのですかね。概ね間違いのない回答をなさるカテゴリーの方達なのですが、風邪でもひいておられたんですかね。 上記の一般定期健康診断であれば、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではないため必ずしも業務とは扱われませんので通勤、すなわち住居と就業の場所との移動とは判断することは難しいので一般に通勤災害とは認めらせんですし、特殊健康診断の場合は業務上の必要があっての移動ですから就業の場所と解すことが可能ですので一般的には通勤災害としての給付対象となります。 ちなみに、通勤災害の場合の療養の給付(診察や処置などの療養の現物給付)を受けるための請求書は5号様式ではなく、第16号の3となります。表面に書く記載内容はほぼ同じですが、裏面に通勤の経路や時間などを書くという違いがあります。
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労災に該当しない可能性があります。 厚生労働省の見解は、昭和47年9月18日基発602号にて 「労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく」 と、明確に健康診断は業務外の時間の出来事として「業務の遂行性の範疇外=賃金の対象外、労災の対象外」とされています。 よってこの質問が「健康診断中の怪我」の場合は、答えは確実に労災対象にならない、となります。 ただ質問は「そこに向かう経路上の出来事」であり、これに対して明確な回答を見つけることが出来ませんでした。 なので私見になりますが、 「健康診断の受診時間自体が労災の対象にならないのに、健康診断に向かう経路だけが、業務の遂行性が認められることにはならないのではないか」 という観点から、「恐らく対象にならないのでは」という回答を致しております。
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