社保加入条件の改定に関してはまだ何も決まっていません。 現時点で言えるのは、社保加入条件は1ヶ所の事業所で判断するため、副業をしている方はそれぞれの勤務先で社保加入条件に該当しなければ加入義務はありません。 その場合、通勤費含む全ての収入を合わせて年収130万未満、月収108,333円以下であれば、社会保険の扶養を外れることもありません。
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