回答終了
鎌倉パスタの存在は、知っておりますし、実際に利用したこともありますが、シフトに入ったことはなく、というか、飲食店での勤務経験が一切無い者ですが、社会保険の適用の要件(加入条件)の知識だけで、お答えすることをあらかじめ、ご承知おきください。 先ず、①>店舗によって事情が違うのはじゅうじゅう承知しておりますが、可能な店舗があるかどうか<について、先ず、ご質問者様にもご経験があるかもしれませんが、「鎌倉パスタ」は、あくまで、店舗名や屋号の類いであり、飲食店における法人登記されている「法人名」は、全店舗まとめて、株式会社(有限会社)〇〇などで、登記されているケースが、通例です。 何が言いたいのかと申しますと、登記されている一法人につき、それぞれ個別の「会社法人番号」なるものが振られており、税金の面でも「法人番号」が付与されております。 社会保険の事業所の適用の単位は、上記の法人番号が同一であれば、どこの店舗の社員(パート者)であっても、加入条件は一律の基準で、会社から届出(資格取得届)が提出されることになっています。 したがいまして、店舗により、社会保険加入の条件が変わるということは、無いはずです。 次に、各企業の社会保険加入届出の実務と実態についてですが、週20時間以上であるのならば、全日制の学生でなく、月の賃金合計8.8万以上が見込まれ、雇用契約期間が二ヶ月以上あれば、企業は加入の手続きを取らなければならない決まりとなっております。 これは、試用期間(見習い期間)を含めなければならないこととなっており、意図的に、雇用契約期間を二ヶ月以内としている場合には、その制度を悪用しているとみなされる場合もあります。また、何度となく、会社に対して、加入手続きをとっていただくよう申し入れしているにも関わらず、一向にそのそぶりが見られない場合、被保険者の権利として、管轄の年金事務所へ「確認請求」というものを行い、訴え出ることも出来ます。ただし、その後、会社との雇用関係の悪化は、ほぼ、不可避ですので、最終手段として捉えておいた方が良いでしょう。 ご質問者様の質問にストレートに答えるとすれば、A「大丈夫ですよ、自分も初日の分から手続きをしてもらい、保険証も貰いました」B「最初から週20時間以上のシフトは無いです。しばらくしてから、加入させてもらいました又は、未だに入れてもらっていません」の何れかと予想され、Aならば問題ないのですが、Bですと、いわば内部告発であり、上記の確認請求にも繋がりかねませんので、知恵袋では、この後、他の回答が得られないかもしれません。
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