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産休前の給与について質問です。 5月28日〜産休予定なのですが 有給があったので27日まで有休消化 28日以降…

産休前の給与について質問です。 5月28日〜産休予定なのですが 有給があったので27日まで有休消化 28日以降産前休暇にしました。 (月末締め) そこで質問です。◯有給休暇分は満額支払われますか? ◯産休分の4日間(28〜31日)は 欠勤として控除されその分の給与はマイナスになってしまうのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ◯有給休暇分は満額支払われますか? >満額払わないと労働基準法違反になります。 ◯産休分の4日間(28〜31日)は 欠勤として控除されその分の給与はマイナスになってしまう >それは、状況によります。あなたの労働条件がどんなものか?会社の就業規則や公的産休手当て金によります。例出産一時金などしかし社会保険料の一部は免除される可能性があり一概には言えないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 有給休暇分は基本給や地域手当てなど固定給は満額支払われます。 家賃手当や扶養手当は満額支払われる会社が多いと思いますが、会社の規定によるので確認してください。 通勤手当は○割以上出勤してない月は支給しない。とかの規定がある会社も多いので、1ヶ月丸々有給とかだと貰えない可能性もあります。 産休中は給与が出ない会社がほとんどなので、欠勤としてマイナスされると思います。 ただ、自分で健康保険に入っていれば後日健康保険から出産手当金が貰えます。

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  • 末締めということは先払い制の会社ではありませんか? 月末締め当月25とかが給与支給日ではありませんか? 25日給与日として、先払いの場合、4月の25日に5月分の給与が支払われてる事になり、5月月の給与で4月の残業や欠勤、有給とかの控除等の差額計算して支給となります。 5月25日には6月分の給与でここで5月の欠勤とかの計算され差し引きがされます。 欠勤かあれば当然控除されてその分マイナスとなりますが、先払いならば6月の給与で調整がされるはずです。

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  • 有給なので、給与もらえます。 産休育休は 会社からではなく、健保からの支給になります。 手続きをしたと思うのですが。 傷病手当の様な感じになります。 通常日給6割くらいかな。 入金はややおそいです。

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