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不動産登記法の改正についてお伺いしたいです。 第七十六条の二についてです。 第七十六条の二

不動産登記法の改正についてお伺いしたいです。 第七十六条の二についてです。 第七十六条の二1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。 2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 上記の1項により、相続開始から三年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分の登記をすることになるかと思います。 その後、遺産分割がなされた場合、その分割の日から三年以内に「所有権の移転の登記」を申請せよと定められています。 しかしながら、年月日遺産分割を原因とする登記は「更正登記」にて行えるようになったと認識しています。 この場合、分割の日から三年以内に、「年月日遺産分割を原因とした更正登記」を申請すれば良いということになるのでしょうか。 見当違いであれば申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 ※ちなみに第七十六条の三に記載の「相続人申告」の登記にも同様の規定がありますが、こちらは付記登記で入るため、分割の日から三年以内に「移転登記」をすべきというのは理解が出来る気がするのですが…。 第七十六条の三 1 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。 3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

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    上記の1項により、相続開始から三年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分の登記をすることになるかと思います。 →分割協議不成立のために法定相続分の登記をすることは、義務ではありません。 法定相続分による相続登記をした後、遺産分割がなされた場合、その分割の日から三年以内に「所有権の移転の登記」を申請せよと定められています。 →そのようには定められていません。 遺産分割を原因「更正登記」は必要ですが、既に相続登記は完了していますので、三年以内に行う必要はありません。 七十六条の三に記載の「相続人申告」の登記にも同様の規定がありますが、こちらは付記登記で入るため、分割の日から三年以内に「移転登記」をすべきというのは理解が出来る気がするのですが…。 →今回の法改正は、相続があった後の放置を防止し、所有者不明の不動産を開始要することにあります。 従って、この条文の意味は「相続が開始されたことは事実であるが、遺産分割が完了するまでには時間が掛かるので、とりあえず相続人が誰と誰であるかだけを届け出ておく。」という意味であり、遺産分割が完了すれば、その時点から3年以内に所有権の移転の登記をしなければならないというものです。

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