解決済み
司法書士試験の不動産登記法について質問です。 択一にて、以下の問がありました。①売主X、買主Y間の売買による所有権移転の登記が未了であるうちにXが死亡し、YがXの共同相続人(ABとする)とともに、所有権移転の登記を申請する場合、登記義務者はXである。 …〇 ②共同相続人ABのうちAが被相続人(Xとする)からある土地につき生前贈与を受けていた場合、その土地につきAを登記権利者、ABを登記義務者として被相続人からAへの所有権移転の登記を申請することができる。 …〇 上記について申請する際には、両方とも 登記義務者 亡X 相続人A 相続人B と記載することは理解しています。 が、択一で登記義務者が誰かを聞かれた場合には「X」と「相続人A及びB」のどちらも当てはまるという認識で良いのでしょうか。 あくまで試験の対策としてご回答頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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相続とは被相続人の地位や権利義務関係全てそっくり相続人に承継されます。なので被相続人=相続人となるわけです。なので①の問題では登記義務者は亡Xとしてその申請を共同相続人とYの共同申請となるわけです。注意→この場合は売買契約が締結されて所有権移転が行われている場合の登記義務者は売主となりますが、もし売買契約は締結されているが特約がついていて代金支払い後に所有権移転とされている場合に売主が代金の全額の支払いを受けないうちに死亡して相続が開始されている場合は売主から相続人への相続登記を行いそれから買主への移転登記が行われるのでその時の登記義務者は売主の相続人ということになります。 ②の問題は共同相続人の中での権利変動を登記する場合なのですが、このときも共同相続人=被相続人です。なのでそのうちの一人に生前贈与されているのであれば贈与を受けた人Aが権利者です。ですがAは被相続人(X)の相続人であるのでX=Aでもあるから義務者としての顔も持ち合わせている。だから権利者Aと登記義務者A.Bで登記申請をすることになります。
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