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高校生のアルバイトで8万以下しか稼いでなくても所得税は引かれるのですか? 今月の給料の総支給額が49000円だったので…

高校生のアルバイトで8万以下しか稼いでなくても所得税は引かれるのですか? 今月の給料の総支給額が49000円だったのですが45000円しかありませんでした。靴代2700円、所得税1500円でした 高校生バイトは88000円くらいから所得税が引かれると聞いていたためとても驚いております。

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回答(3件)

  • あるあるですよ!でももし要らない所得税だった場合は、年末に年末調整というものがあるはずです。その時に帰ってくるので1月分の給料にプラスされるか、別で渡されるか。払わないといけないものだったら、残念ながら返ってきません。

  • 高校生であれば通常、親の扶養に入っていると考えられます。その場合、年間所得が103万円以下であれば扶養の範囲内です。 所得税は、一年間に稼いだお金の合計額によってかかる税金です。普段バイトで働いていると、給料から所得税が引かれることがありますが、これは会社があなたの一年間の収入を予想して計算しているからです。たとえ一ヶ月の収入が少なくても、一年間で見た場合に多く稼ぐ可能性があると判断されたら、税金が引かれることがあります。あとからまとめて徴収するよりも、毎月こまめに徴収した方が従業員のためだからです。 もし一年間の収入が所得税がかかる基準額に達しなかった場合、年末調整を通じて払い過ぎた税金は戻ってきます。これは、会社が一年間の収入と税金の計算をやり直して、払い過ぎた分を返してくれるからです。 しかし、バイトを途中で辞めた場合は、年末調整を会社で行うことができないため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告は、その年の収入と税金を自分で計算して、払い過ぎた税金を国から返してもらう手続きです。バイトを辞めるときには、必ず会社から源泉徴収票をもらってください。この書類があれば、確定申告のときにどれだけの税金が引かれたかを証明することができます。 このようにして、一年間の所得に応じて適切に税金が調整されるので、払い過ぎた税金はちゃんと戻ってくる仕組みになっています。確定申告については、税務署やインターネットの情報を参考にしながら、正しく行うことが大切です。 税金はデカいよね、ですが義務なので仕方ないです。頑張って稼いでください。

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  • 所得税は年間の所得が103万円を超えた場合に課税されます。しかし、給与所得の源泉徴収(給料から直接税金を引くこと)は、1ヶ月の給与が88,000円を超えた場合に行われます。あなたの場合、月給が49,000円なので、原則として源泉徴収は行われません。 ただし、給与計算には他にも社会保険料や労働保険料などが引かれる場合があります。詳細は勤務先の人事や経理部門に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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