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建築士の法規について質問です。 以下の問題について、解釈が難しいため教えていただけると幸いです。

建築士の法規について質問です。 以下の問題について、解釈が難しいため教えていただけると幸いです。問、防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面2,000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。 答、誤 法27条1項一号、法別表第1(3)項、令15の3条第二号、合110。延べ面2,00m2、地上3階建ての図書館は、法別表第1(3)項(ろ)欄及び(は)に該当し、法27条で規定する耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当する。同条1項より、その主要構造部は、「令110条一号:特定避難時間に適合する構造」又は「同条二号:耐火構造の基準」に適合するものとしなければならない。したがって、一号による特定避雑時間による構造とすることができ、耐火建築物以外の建築物とすることができる。 という問題がありました。 建築基準法第27条によると、 「次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。)」とされていますが、解説に記載されている 「その主要構造部は、「令110条一号:特定避難時間に適合する構造」又は「同条二号:耐火構造の基準」に適合するものとしなければならない。」という規定はどこから読み取るのでしょうか?

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    建築基準法第27条の「政令で定める技術的基準に適合するもの」という部分が、「令110条一号:特定避難時間に適合する構造」又は「同条二号:耐火構造の基準」に該当します。これは、特殊建築物の主要構造部が、特定の避難時間に適合する構造や耐火構造の基準に適合するものでなければならないという意味です。この規定は、建築基準法施行令第110条に明記されています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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