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パート従業員の社会保険について質問です。 社会保険加入中の育休明けのパート従業員女性が、復帰まもなく妊娠発覚しまし…

パート従業員の社会保険について質問です。 社会保険加入中の育休明けのパート従業員女性が、復帰まもなく妊娠発覚しました。第一子の病気による休みや、本人の悪阻による体調不良早退などで、社会保険加入の条件になる労働時間に足りない見込みです。 病気などの条件があれば、所定時間に満たなくても社会保険を継続できるようですが、再び第一子妊娠前のような状態で働けるのは、早くても1年後だと思います。 個人的には、社会保険を抜けて、夫の扶養内で働いた方が良いのでは?と思うのですが、本人は社会保険希望のようです。 このような状態でも社会保険は継続できるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先に回答した方が言うように、夫側の健康保険の扶養になると、産休手当も育児休業手当も対象外になってしまいます。 なので意地でも抜けたくない。というのが本人の希望だと思います。 復帰まもなく妊娠発覚、とあるので産休に入るまでの間の勤務はどういった内容になるのでしょうか? 社会保険は会社が半分負担しますし、所定時間に満たないのであれば本人と相談の上外すことは可能かと思います。 その辺一度年金事務所にもしっかり確認はした後本人と話されるのがいいと思います。 まあ、抜けたくないだろうから「社会保険の条件分働きます!!」というでしょうけど…笑

  • 出来なくはないです。 と言うのは、ご指摘のように社保加入には収入要件や勤務時間要件のハードルが有って、それを超えた人は加入する事になっては居るんですが、それって、労働者本人ではなく、その人を雇う雇用者に課せられた義務なんですよ。つまり、基準を超えた人は必ず加入させなさい、って事なんです。 しかし一方で、基準を超えない人を加入させてはいけない、と言う規定は有りません。要は会社さえその気になれば、要件を満たさなくても加入は出来る、って事です。そして、継続も同じ理屈で可能です。

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  • 発覚は悪事に使う言葉です。 殺人の発覚、横領の発覚、不倫の発覚、盗撮の発覚、etc. 妊娠が発覚なんて失礼な言い方だね。 夫側の健康保険の扶養になると、産休手当も育児休業手当も対象外になってしまいます。 社会保険加入で就職したのですから、労働時間不足なんて言葉は通用しない。 育児休業中は労働時間が0時間でも社会保険加入ですよ。 余計なお世話。

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