解決済み
パート従業員の社会保険について質問です。 社会保険加入中の育休明けのパート従業員女性が、復帰まもなく妊娠発覚しました。第一子の病気による休みや、本人の悪阻による体調不良早退などで、社会保険加入の条件になる労働時間に足りない見込みです。 病気などの条件があれば、所定時間に満たなくても社会保険を継続できるようですが、再び第一子妊娠前のような状態で働けるのは、早くても1年後だと思います。 個人的には、社会保険を抜けて、夫の扶養内で働いた方が良いのでは?と思うのですが、本人は社会保険希望のようです。 このような状態でも社会保険は継続できるのでしょうか。
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出来なくはないです。 と言うのは、ご指摘のように社保加入には収入要件や勤務時間要件のハードルが有って、それを超えた人は加入する事になっては居るんですが、それって、労働者本人ではなく、その人を雇う雇用者に課せられた義務なんですよ。つまり、基準を超えた人は必ず加入させなさい、って事なんです。 しかし一方で、基準を超えない人を加入させてはいけない、と言う規定は有りません。要は会社さえその気になれば、要件を満たさなくても加入は出来る、って事です。そして、継続も同じ理屈で可能です。
発覚は悪事に使う言葉です。 殺人の発覚、横領の発覚、不倫の発覚、盗撮の発覚、etc. 妊娠が発覚なんて失礼な言い方だね。 夫側の健康保険の扶養になると、産休手当も育児休業手当も対象外になってしまいます。 社会保険加入で就職したのですから、労働時間不足なんて言葉は通用しない。 育児休業中は労働時間が0時間でも社会保険加入ですよ。 余計なお世話。
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