解決済み
アルバイトついてです、 調べれば調べるほど分からなくなってきたので詳しい方教えて下さると嬉しいです。 まず私の現状としては ・専門学生・一人暮らし(住民票移してません) ・103万の壁ギリギリまで稼ぎたい ・住民税や所得税など税金を払いたくない ・扶養範囲内で働きたい という感じです!! 2024年4月中旬からバイト始めたのですが年103万円超えなければ月10万円超えても大丈夫ですか?(1月から3月までの収入は0で4月は3万だけです)また月の上限があれば教えて頂きたいです。 また住民票を移してないので一人暮らしでも単独世帯とは扱われないという認識で合っていますか? かけ持ちしたいのですが掛け持ちについて気をつけることなどありましたら教えて欲しいです。 また勤労学生控除についても教えてください(>_<) 途中で質問が出来たらするかもしれません、。最後まで返信してくださった方をBAにしたいと思っています!
バイトをかけ持ちした場合、源泉徴収票はどうすればいいのでしょうかт т
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順にお答えします。 2024年4月中旬からバイト始めたのですが年103万円超えなければ月10万円超えても大丈夫ですか? →一時的なら、それは大丈夫です。恒久的に10万円の収入があるとまずいです。 ただ、毎月の給与を勤務先が厳密に源泉事務を処理している場合は、金額によっては一時的に所得税はいくらか源泉徴収される(給与から税金が引かれる)かもしれません。月10万の収入があったときなどですね。 しかしこの税金は年末調整や確定申告をすれば戻ります。 (1月から3月までの収入は0で4月は3万だけです)また月の上限があれば教えて頂きたいです。 →103万円を12ヶ月で割ると8万5,833円ですので、大体8万円を目安にすると良いです。 また住民票を移してないので一人暮らしでも単独世帯とは扱われないという認識で合っていますか? →はい、それで合っています。バレると問題かもしれませんがまあ大丈夫でしょう。 かけ持ちしたいのですが掛け持ちについて気をつけることなどありましたら教えて欲しいです。 →勤務先に扶養のことを話しておきそれぞれの職場で月どれくらい稼ぐか決めておいた方がいいです。 ちゃんと管理しないと12月になって超えてしまうかも…という事態になる可能性があります。 あとバイト先の処理によっては源泉が引かれるかもしれないので、2ヵ所の源泉徴収票を用意して確定申告したほうがいいです。 最後に、 勤労学生控除については質問者さまの場合使うことはないので気にしなくて良いです。 参考までに… 学生自身は勤労学生控除を使えば年収130万円まで所得税が非課税になります。 しかし、扶養に入っている子供の年収が103万円を超えると、扶養者の親は扶養控除が受けられなくなって、親の所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。それが勤労学生控除のデメリットです。 年収103万円を超えて勤労学生控除を使う場合は、事前に扶養者(親)に相談が必要です。 補足の、 バイトをかけ持ちした場合、源泉徴収票はどうすればいいのでしょうか? という質問ですが…源泉徴収票はバイト先が作りますのでそれを貰って下さい。上でも言いましたが それをみて、もし源泉徴収されていたら、確定申告して還付を受けて(税金を戻して貰う)ください。
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