回答終了
親戚の雇用契約がおかしいのではないか、と思い質問します。 ⚫︎60代後半 ⚫︎正社員〜嘱託職員〜現在はパート ⚫︎週3、4日勤務(社保は加入) という状況です。パートになってからは3年の勤務です。正社員から継続すると20年以上です。 契約更新で有給が6日と言われたそうなのですが、少なくないですか? 去年は20日もらっていたようなのですが、「社労士にもっと減らせると言われたから」と減らされたそうです。 週4で6年半位上で15日なんじゃないなかな、と思うのですが、、 週3で3年で6日にされている?あってますか?
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実質的に、正社員、嘱託、パートとしてはたらく間が途切れてないのであれば、相談者さんのお考えのように週の労働日数と、年間労働日数で15か11日もらえる可能性が高いと思います。 参考東京労働局hpより 年次有給休暇を付与することが必要となるための要件のひとつとして、労基法第39条では「6ヶ月以上継続勤務」することを定めとしていますが、この「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。
社員から契約社員になった時にリセットされたのでしょうか、週3で3年でしたら6日で合っています。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
契約内容、それぞれの詳細な勤務時間がわからないと何とも 嘱託社員は再雇用、つまり1度退職を経ることもあるのでその場合は連続ではなくなりますし、 休んでたらそもそも付与されないこともあるし、 例えば契約満了→新規契約 という形ならある程度は1度契約が終わってるので有給の権利もリセットされます 細かいやり取りによる例外がないわけではないのでそれだけで判断はしかねます
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