回答終了
調剤事務員です。 レセプト返戻について質問です。ある患者さんが保険証の資格喪失ということで返戻になりました。「【電子資格確認による返戻】証回収後 〈資格喪失/給付期間満了年月〉2023.12.1〈証回収年月日〉2023.12.5〈返戻理由〉【電子資格確認による返戻】証回収後」と記載されています。マイナンバーの資格確認では、返戻になった月の期間も有効と表示されているのに返戻になる場合はどのように対応すればよいでしょうか?その方は最近保険証が新しくなっており、1月に使用していた保険証の確認は難しいと思います。分かる方ご回答よろしくお願いいたします。
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調剤事務です。 マイナ保険証を使用して有効となっていても実際は無効である場合もあります。マイナ保険証を確認し資格確認が有効であったとレセプト摘要欄に記載し再請求して大丈夫です。こちらに落ち度はないので返戻拒否しましょう。
なるほど:1
誤解があるといけませんので、整理いたします。被保険者期間は、月単位ではありません。質問のケースでは、該当者(被保険者)が令和5年11月30日付で退職しているように思われます。従って、被保険者証は、資格喪失日=12月1日以降、失効しています。質問者が勤めておられる調剤薬局では、マイナンバーカードや被保険者証が有効であるかオンラインで確認されないのでしょうか???本件は、該当者の落ち度ですので、診療日に被保険者証を確認したとのコメントを記入し、審査機関:社会保険診療報酬支払基金(健康保険)・国民健康保険団体連合会(国民健康保険)へ再請求して下さい。以上、ご参考まで
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