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警備員のアルバイトを始めました。 年に一回 現任研修を受けなければいけないとの事ですが、現任研修を受けなかった、または何…

警備員のアルバイトを始めました。 年に一回 現任研修を受けなければいけないとの事ですが、現任研修を受けなかった、または何か事情があって受けられなかった場合、即解雇でしょうか?何か救済措置などはあるのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 現任期間が過ぎた後に、現任を受けていないと判明した場合は、新任研修からやり直しですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    即時解雇にはなりません。 教育期というものがありまして、それは4/1〜翌年3/31までの1年間です。 その期間に、現任教育を受けないと、次の教育期は働けません。 逆に言うと、現任教育を受けて無くても教育期末である3/31までは働けるのです。 次の教育期にも継続して働きたければ3/31 までに現任教育を受ければよいのです。 あなたが何らかの正当な事情で現任教育を受けることができなかった、なおかつ会社から必要とされているなら、あなたのために現任教育の再実施をしてくれるはずです。 しかし、現任教育を休んだ理由が正当なものではなく、あるいはあなたが会社から必要とされていなければ、教育の再実施は行われず、解雇となるでしょう。

  • 現任教育は無資格警備員なら年度内で10時間と言う規定があります。 怪我や病気などで受けられなかった場合は理由書を付けて行うようです。 まず、よほどのことがない限り、一気に10時間の現任教育は行わないと思います。 足らなかった分を理由書を付けて教育をすると思います。 今年度に入ってから新任教育が初日なら再来年の3月までは現任教育を受けなくても仕事は出来ますよ。 補足についてですが理由書を付けて現任教育をするので解雇とかはないですね。 新任からやり直せば時間の無駄です。

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  • 一つの警備会社でも隊員の人数によっては一度に全員を受講させる事はムリな事もあります。 だから何回かに分けて日程を組むと思うので都合のよい日に受講すればいいです。

  • よほどの問題児でないかぎり解雇はないでしょう。ただ、受講するまで仕事には出られませんので、会社は何を置いても現任を済ませますよ。 現任は、抱えている警備員の数にもよりますが、複数回やるのが普通です。その中で出席する研修を会社が指定したり、本人が選んだり、で決める事がほとんどです。ただ、警備の仕事自体は年中無休で、工夫してもあぶれる警備員は出てくる事があります。そんな時は、一対一の現任、、、なんて事もありますね。 特に救済措置はありません。

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