単に本店では棚卸減耗損しか、支店では商品評価損しか生じないような状況(問題資料の与えられ方)だったということでは? (棚卸減耗損と商品の評価損の両方が絶対に生じるとも限りませんし...) 問題資料に棚卸減耗あるいは正味売却価額が取得原価より低くなっているような状況が生じていることを読み取れるような資料が与えられていなければそもそも計算自体不可能でしょう。
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