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司法書士独学勉強中です。 ①即時取得の際の無過失の立証責任不要なこと ②占有者の民法188条の立証責任が必要なこ…

司法書士独学勉強中です。 ①即時取得の際の無過失の立証責任不要なこと ②占有者の民法188条の立証責任が必要なこと 違いが今ひとつよく分かりません。 占有者の民法188条の立証責任他人の不動産を占有する正権原の立証責任。 他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。 ①即時取得は、譲渡人が、目的物を占有していたのだから、当然所有権もってると考えてしまうよね→だから無過失 ②他人物を占有しているけど本権があると主張するには、占有者側に立証責任がある→証明しろと言われたから責任がある? よくわかりません。 この違いについてわかりやすく教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①即時取得の際の無過失の立証責任不要 ②占有者の民法188条の立証責任が必要 この違いが今ひとつよく分かりません。 →①は動産についての権利取得規定、②は不動産についての権利取得規定です。 不動産については、即時取得が認められていません。

  • ②の場合、188条を適用すると、所有者が占有者に明渡しを請求する場合、所有者側が占有者にありとあらゆる占有正権原がないことの立証責任を課すことになって大変なことになる。

    知恵袋ユーザーさん

  • あなたが何がわからないのかが不明です。 即時取得において(つまり動産についてですね)、占有者は民法188条により、占有物の上に行使する権利を適法に有するものと推定されるので、占有者からの譲受人たる占有取得者には過失がないものと推定される(最判昭和41年6月9日)わけですが、立証責任が不要(これが意味不明)などとはいっていないです。過失があることを即時取得を否定する者が立証しなければ勝てないということですよね。 そして、民法188条の適用範囲についての最判昭和35年3月1日は、他人の所有地上の建物に居住している者が、その敷地を占有する正権原を主張する場合には、占有者がその権原の立証責任を負い、本条を援用して自己の権原を所有者に対抗することはできないといっているにとどまります。建物を占有していることの適法性推定はいいが、敷地の占有の適法性推定までは188条の及ぶところではないといっているまでですよね。 つまり、なぜこの2点をくっつけて理解してしまうのか、なぜそんなことをしてわからないと言い出してしまうのかが不明なんです。 なお、立証責任が不要というような用語法は用いません。立証責任はノンリケットの場合にそのことの不利益を当事者のいずれが負うべきかという問題ですよね。要不要の問題ではなく、当事者のいずれにあるかという問題です。上記の昭41年最判でも、その推定により立証責任は即時取得を否定する側にあるという趣旨をいっているだけですよね。

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