いつ振り込みされるか催促したほうがいいかもですね!! 延滞金請求できる権利はあるけどごちゃごちゃしていづらくなる可能性もあるので請求しないほうがいいかもです!! 誰にでもミスはあるから!!
なるほど:1
給与の未払いは労働基準法違反となります。ただし、事前に説明があった場合や誤りを訂正する意思がある場合は、違反とは言えないかもしれません。遅延損害金については、労働契約や就業規則で定められていなければ、基本的には発生しません。まずは、給与計算担当者に再度確認を行い、解決しない場合は労働局に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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