教えて!しごとの先生
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会社の給与計算担当より、4月分給与計算できていおらず、取り急ぎ先月と同額を振込、後日金額の調整を行うとのことでしたが、計…

会社の給与計算担当より、4月分給与計算できていおらず、取り急ぎ先月と同額を振込、後日金額の調整を行うとのことでしたが、計算しても3万円ほど不足しており、いまだに振り込みされないのですが、これって違反にならないのでしょうか?また、遅延損害金をつくのでしょうか?ちなみに月末締めの翌月24日払いです。

補足

ちなみに不足分の分の給与の税金はどうなりますか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いつ振り込みされるか催促したほうがいいかもですね!! 延滞金請求できる権利はあるけどごちゃごちゃしていづらくなる可能性もあるので請求しないほうがいいかもです!! 誰にでもミスはあるから!!

    なるほど:1

  • 給与の未払いは労働基準法違反となります。ただし、事前に説明があった場合や誤りを訂正する意思がある場合は、違反とは言えないかもしれません。遅延損害金については、労働契約や就業規則で定められていなければ、基本的には発生しません。まずは、給与計算担当者に再度確認を行い、解決しない場合は労働局に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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