働くことで総支給額(失業手当の満額)が減る可能性は、1日の労働時間が4時間未満であった場合に起こり得ます。 総支給額ではなく、1ヶ月で貰える額が減る場合もあります。 基本的には28日毎の認定日から1週間前後で、28日分の失業手当が振り込まれますよね。 しかし、1日4時間以上働いた日、1週間20時間以上働いた週は、不支給という扱いになり、その分は支給がされません。 週20時間以上を1回やったら、その月の支給額は21日分になるということです。 しかしこの場合、不支給となった7日分は消滅はしません。 総支給日数が90日分だとしたら、本来この月で残り62日になるところが、不支給になった分は消滅しないので、残り69日となります。 要は、当月分で貰える金額は減りますが、それは後日に繰り越されるだけで、総支給は減りません。 しかし、1日4時間未満の労働の場合、大抵の場合は日数を消費して減額されてしまいます。
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