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会計年度任用職員というのは 市費任用職員という認識でいいですか?

会計年度任用職員というのは 市費任用職員という認識でいいですか?

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回答(2件)

  • 【会計年度任用職員】は地方公務員法が 適用される一般職の地方公務員ですけど 財源は常勤職員の人件費がかかり財源確保 の為に各地方自治体により導入された制度 【会計年度任用】となり市費ともいえます ので市費任用職員と言えなくもありません。

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  • 市費負担というのは、県職員の一部を市が独自に雇用して給与を負担する場合を指す言葉です。 何の会計年度任用職員の話かの特定がなされないと、市費任用という言葉が相当か否かの判断はできません。

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