法務教官では受験資格は得られません。 以下、参考資料。 https://www.moj.go.jp/moj/KYOUSEI/SAIYO/pdf/hk-panf.pdf https://www.moj.go.jp/moj/KYOUSEI/SAIYO/pdf/hg-panf.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacpp/1/1/1_43/_pdf/-char/en 法務省作成のポスターでは、心理技官の方には、心理技官を門家として育成するための研修・指導体制が公認心理師の受験資格が得られる実務経験プログラムとして認定されていることが明記されていますが、法務教官の方には、そうした記載はありません。 論文の方には「少年鑑別所及び刑事施設は,公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設(公認心理師の受験資格を得るための実務経験として認められる施設)となっており,2年間の実務経験プログラムを策定,実施している。同プログラムの対象者は,心理技官として少年鑑別所又は刑事施設に採用された職員」と明記されています。 ただ、最近は、大学院で心理学を専攻した、臨床心理士の資格を有する法務教官が増えてきているという印象があり、今後は公認心理師の資格を有する法務教官も増えてくるのでは、と予想します。
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法務教官がメインで勤務するであろう「少年院」は「少年鑑別所及び刑事施設」には該当しません。ですので今から大学を卒業して法務教官になっても受験資格を得る可能性は低いです。ただ、法務教官でも刑事施設に勤務するケースはあるので、その場合には…というところでしょうか。 ただ、法務教官になったら公認心理師でなくてもそのまま勤務可能ですから、とる必要があるのか?というところは正直疑問ではあります。
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