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バイク任意保険の「休業損害」は「通院日」なのでしょうか? 東京海上日動のバイクの任意保険(業務用)(休業損害あり)に加…

バイク任意保険の「休業損害」は「通院日」なのでしょうか? 東京海上日動のバイクの任意保険(業務用)(休業損害あり)に加入し、単独事故で自営の配達の仕事中に足を骨折しました。2ヶ月在宅療養で仕事の収入は0でした。 しかし、保険会社に請求すると、休業損害で支払われたのは40000円でした。2ヶ月間で通院したのが6回だったので、6日分のみしか支払われないそうです。 そんなことありえるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 単独事故ですので契約通りです。約款で確認してください。自営業の休業損害が通院日での計算であればそれ以外はないです。 長管骨のギブスであればギブスをしている期間が認められるとかないですか?そういうギブスでなければ通院日のみですね。 6回の通院で4万?割り切れないですが1日6100円計算で36,600円ではないのですか。

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