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不動産登記法の相続登記について 甲土地の所有者であるAが死亡してこのB、CがAを相続したが、Aについて相続の登記を…

不動産登記法の相続登記について 甲土地の所有者であるAが死亡してこのB、CがAを相続したが、Aについて相続の登記をする前にBが死亡し、子のD、EがBを相続した。この場合甲土地についてまずAからB、Cへの相続登記を申請し、ついでBの持分についてD、Eへの相続登記を申請する。 上記の登記申請書についてなんですが ①AからB、Cへの申請は保存行為としてC単独でBC共有とする申請ができると思いますが、この時の相続人の記載は 住所 A県B市C町1234 持分2分の1 (亡)B A県B市C町5678 持分2分の1 (申請人)C でよろしいでしょうか。 ②先ほどのAからBCへの相続を原因とする所有権移転登記を例えばBの相続人であるD、Eも協力してCと一緒に登記申請する場合は 住所 A県B市C町1234 持分2分の1(亡)B A県B市C町1122 上記相続人 D A県B市C町2233 上記相続人 E A県B市C町5678 持分2分の1 C でよろしいでしょうか。 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    数次相続登記ですね。 この場合中間相続が単独なら一件の申請で行えるのですが、この場合はBC共有相続なので残念ながら一件の申請では行なえません。なので一件目でAからBCへの相続登記を行い、その後相続を原因とするBからDEへのB持分全部移転の申請をすることになります。

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