解決済み
自転車通勤時のヘルメット着用・保険加入について 就業規則にて自転車通勤時のヘルメット着用と保険加入が義務付けられました。自転車通勤をする際はヘルメットを購入し会社発行のシールを貼り付け、保険証書のコピーを提出する決まりになりました。 従業員のちょうど半数が賛成したため、改正されたのですが、4割ぐらいの従業員が反対しています。 また、会社のホームページにこの改正を掲載したため外部の人が知るところとなり、未着用の従業員を見つけた顧客や取引先が「ヘルメット被ってないヤツがいる」とクレームを入れられるようになりました。 会社のこの対応は法的に問題ないのでしょうか? ヘルメットの重要性は理解できますが、法律より厳しい内容になっています 地元官公庁や大企業等も同じような改正があったらしく、ヘルメット未着用罰則化に向けた布石に思えてなりません
罰則の無い努力義務なのに、本当に許されるのでしょうか? 今後、裁判など起こされた場合、会社は勝てるのでしょうか? 「人権侵害」「コロナ禍のマスク着用強制と同じ」などの声も上がっているようです。
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会社には労働安全衛生法などにより、社員の安全を確保する義務を負っています(安全配慮義務:雇用契約法5条、労働安全衛生法3条)。 通勤時間は労働時間ではないものの、通勤災害などの対象となるなど会社の影響下にありますから、安全を配慮しての規則化は違法でなはなく、逆にそれをしなかった事で万が一通勤時に転倒し亡くなったりしたら会社が遺族から訴えられる可能性もあります。 つまり、 「この対応は法的に問題ないのでしょうか」については、全く問題ないと思われます。
なるほど:1
法では規制がなくても、社内規や就業規則で禁止するということはあり得る話です。(社内の機密保持のために、私物のパソコンやUSB持ち込み禁止とか、私物のスマホを預かるという対策をとる企業もあります) ヘルメットの未着用厳罰化への布石というのは考えすぎでは…と思います。
なるほど:1
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