>公民館で働くにはどうすれば良いのでしょうか? 公民館は、社会教育法第21条で市町村か「公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人」設置するとされています。ただ、社団や財団の公民館は果たして実在するのかと疑問に思うほどで、まずもって市町村立です。そこでく、働く職員は当然に地方公務員です。正規職員のほかに会計年度任用職員もいます。地方公務員採用試験に挑戦したり市町村の会計年度任用職員募集情報を集めたりするしかないでしょう。 > また、公民館以外で社会教育士を活かせる仕事や場所はあるのでしょうか? 社会教育士の称号を得るために学んだこと、身に付けた知識や技能を活かせる場は多岐に渡るでしょう。文部科学省のホームページ「社会教育士ってなに?」(https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mext_00667.html )では、公民館職員のほかに訪問看護師、市役所防災課長、五輪組織委員会職員、社会教育主事、小学校長、NPOスタッフ、学校司書などが紹介されています。一市民として社会教育・生涯学習に関わる市民活動等でボランティアスタッフとして関わる時にも役立つでしょう。 社会教育士の称号そのものが活かせる、というか就くにあたって社会教育士(または社会教育主事任用資格)を要求されるのは、ズバリ市町村や都道府県教育委員会事務局に置かれる社会教育主事です。「社会教育指導員」「生涯学習専門員」等の名称で市町村等に置かれる非常勤職員も社会教育士(または社会教育主事任用資格)を求められたりしますが、こちらは必須ではなく、教員免許でも構わないことが珍しくありません。 公立の社会教育・生涯学習関連施設(例えば少年自然の家など)が指定管理に出される時に指定管理者となる企業等に社会教育士・社会教育主事任用資格を持つ者を配置することが求められることがあります。 しかし、せいぜいそれくらいでしょう。 社会教育士を持っていて一般企業等の就職に有利になる、役所内で重用されたり給与面でプラスになることは、ほぼ期待できません。
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