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有休について質問です。 私はフルタイムアルバイトです。 勤務年数が長いため年に20日付与されています。 私の勤務先…

有休について質問です。 私はフルタイムアルバイトです。 勤務年数が長いため年に20日付与されています。 私の勤務先はシフト提出が例えると4/25までに6/16〜7/15までの希望を提出します。その中で希望が5日までと決められています。 5日以上の休みが欲しい場合は自分の有休を 申請しているのですが店長から有休は 1年で指定できるのは5日まで。 また、有休を使いたい時は事前に言えと言われます。 シフトをこんなにも先に提出していて、 そこで有休も申請しているのにもっと前に申請しろや、5日までしか指定できないなどはおかしくないでしょうか? 有休は私自身のものだと思うのですが?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通りです。 付与されている有給は労働者が使える権利を有していますので、 会社側がそれをコントロールすることは基本出来ません。 つまり、好きな時に取得可能です。 年5日の消化は、雇用側に課せられている義務です。 なので、労働者側は関係ありません。 この5日については、会社で指定して取得させることが可能です。 1年で指定できるのは5日まで。 上記は、前述のとおり雇用側に課せられていますので、 それ以上付与されている分については、 労働者が好きな時に使えます。 有給に関する会社側ができることとして、時季変更権があります。 取得日に業務として不具合があるケースなど、 合理的な理由で、その取得日を労働者に変更してもらうことができます。 年20に付与されるのに、年5日しか使えないのは、 単純に10日は捨てろ、と言っているのと同じです。 そんな権利会社にありません。 有給の取得が労働者の権利であることは、 法律で定められているのです。

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  • 誤解があってはいけないので「労基法に書かれている内容」から抜粋します。 有給休暇は基本的に従業員の希望する日程を優先する必要がありますが、従業員の有給休暇が事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は時季の変更を要求する権利(「時季変更権」と言います)を行使でき、申請した日とは別の日に有給をとってもらうことができます。 例えばスーパーのアルバイトが年末年始に一斉に有給休暇の申請を出して認められたら営業に支障が出ます。 5日間まで事由に取得できる。 と言うのは質問者さんのバイト先の社内ルールで法律ではありません。 法律では申請が無くても最低5日間は有給を消化させなければならないと言うものです まとめると有給休暇の申請は却下できないが明確な理由が有れば会社側は変更はできると言う事です

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  • この事業場は、有給休暇の 年5日取得義務化を悪用しています。 法改正があったとはいえ、 有給休暇が労働者の権利であることに 変わりは無く、労働者の希望を聞き入れなければ ならないので貴殿が希望する日を5日以上指定すれば それで法改正の義務を果たしたことになります。 事業場全体的に各労働者がなかなか5日以上取得できず、 罰則を受けかねない状況があって初めて使用者が 時季指定をして5日取得(強制的に)させるようにできます。

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