回答終了
会社の無断欠勤について。弊社の就業規則では7営業日連続で無断欠勤すると懲戒解雇か諭旨退職になると規定されています。一方、14日以上の連続無断欠勤は裁判所で正当な解雇と認められる目安となっているようです。 弊社には6営業日連続で無断欠勤している人がいるのですが、この方はあと1営業日で就業規則上の懲戒解雇または諭旨退職の対象となりますが、実際の解雇手続きの際しては、出社督促の連絡をするなどながら14日間の連続無断欠勤を確認した上で懲戒解雇または諭旨退職の手続きを進めることになるでしょうか? また、この人が7営業日目で出社した場は叱責されるだけでしょうか?
45閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る