所得税審査決定取消事件(最大判S36.9.6.)ですね。 最高裁は、その判例で「別産主義に依拠しているものであるとしても、同条項が憲法二四条に違反するものといえない」としています。すなわち、いわゆる合算折半方式(当該所得の1/2に税率を適用し、得られた額を2倍にしたものを税額とする方式)が憲法24条の趣旨に適合するとはそもそも言っておらず、ましてその方式を禁止することは許されないなどとは判示してないので、問題の記述は×になります。
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