解決済み
臨床心理士のカウンセリングは、どんな内容の相談でもよいのでしょうか? 20代後半女性社内ビルの一角に臨床心理士の方がいらっしゃる部屋があって、個人的に予約してカウンセリングを受けることができます。 仕事が辛い、元気が無い、人間関係で悩んでいるといった仕事に関わる相談を受けるところなのかな…と思っているのですが、どんな内容でも相談に行っていいのでしょうか。 一応、気軽に来て欲しいというチラシは年1で配られますが私は未だかつてカウンセリングを受けに行ったという人に出会ったことがありませんし、話題にもなりませんし、同僚と話していても存在を忘れている人が大半です。 去年結婚したけれど、精神的DVがひどくてスピード離婚を考えてしまう 社内結婚なので周りの目が気になって辛い お祝いしてくれた全ての人に申し訳ない 周りが結婚ラッシュのところで離婚するなんて人生が不安でたまらない と、こんな内容で延々と悩んでいて、自分の気持ちを整理したくてカウンセリング行きたいと思うのですが、社内にあるカウンセリングはこんなプライベートを話せる場ではないですか? 一般的なことについて教えて欲しいです。
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公認心理師と臨床心理士の資格で仕事をしています。私自身は産業保健の場面で仕事をしていませんが、知りうる限りのことでお答えします。 あなたの場合は産業保健の場面ですので、社員カウンセラーなのか、外注しての産業保健なのかはわかりませんが、会社と契約している形式になっていると思います。 > 去年結婚したけれど、精神的DVがひどくてスピード離婚を考えてしまう > 社内結婚なので周りの目が気になって辛い > お祝いしてくれた全ての人に申し訳ない > 周りが結婚ラッシュのところで離婚するなんて人生が不安でたまらない こういった内容のご相談ということや、思いを整理するとか、いくつか考えられることはあると思いますが、カウンセリングで話す内容としては、どんなものでも構いません。むしろ、そのような思いを一人抱えながら生活しているのは、あなたにとって本当につらいことではありませんか?カウンセリングは、すぐに解決策やアイディアを提案するものではありませんが、一人では抱えきれない重いものを共有するということを通して、あなたご自身がどうしたいかを考えていくことには役に立つと思います。 > 社内にあるカウンセリングはこんなプライベートを話せる場ではないですか? このご懸念は無理ないことかとは思います。 しかしながら、企業内での産業保健は、一般的な臨床心理士などがもっている守秘義務だけでなく、あなたの個人情報は労働安全衛生法でも保護されます。 労働安全衛生法第105条 (健康診断等に関する秘密の保持) 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 という法的な規定があります。 上記は健康診断やストレスチェックを指すだけではなく、心理面談なども含まれます。そこで話した内容が上司に漏れるとかがあれば、安心して相談などできるはずがありませんよね。産業保健の場面で仕事をしている知人がいますが、情報の管理には非常に気を遣っています。聞いた内容をあなたの上司に報告するとか、問題解決と称して勝手に人に情報を伝えるということを行った場合、つまりあなたの承諾なく行った場合、法令違反となります。 産業領域にいる臨床心理士や公認心理師は、人数的には他の領域より少ないのですけれど、医療や福祉のような領域ではなく、一般の社会に近いところにいます。あくまで私の感覚ですが、その領域で活躍している方は、その感覚はお持ちではないかと思います。全員がそうかはもちろん保証しかねますが。 ご参考までに。
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