解決済み
タクシー運転手です。 洗車や納金に要した時間も労働時間とみなされるというのは法的に論ずる余地もないくらい明確だと聞きました。ですが、会社からそういう時間について金銭的な補償を受けたことはありません。 それにもかかわらず、洗車せずに帰宅すると運行管理者や営業所長からきつく怒られます(相番から怒られるのはわかりますが)。 これって法的にまずくないですか? 洗車や納金の時間は通算すると月あたり13時間くらいにはなりますが……。 労働時間として金銭的な報いを受けたい場合はどうすればいいでしょうか? 裁判しかないのでしょうか?
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