解決済み
障害年金を5年分遡及分込で、 3月1日に申請した28歳です。 (4月13日で28歳になりました。) 正直お金がマイナスになっており、 バイトせざるを得ないのですが、年金機構から伺ってる通り、 働いても良い、(働いても、年金の支給 不支給に影響は出ない)とのことなので、 アルバイトしようと思っています。 アルバイト先にマイナンバーカード の提出を求められた場合、その情報から 年金機構に「この人働いてますよ」 という情報はいくでしょうか。 ソーシャルワーカーさんには、 年金を申請し終わった段階で働いて 下さい、 年金機構の方には、書類を出しちゃって から働いて下さい(審査に影響しないから) と言われています。 本当に書類を出した後であれば、 アルバイトしてもバレないのでしょうか? 病気は本当にあるし、 いつ再発するかも分からないし、 不正受給する意図はありません。 障害年金受給者は働けないー みたいなトンチンカンな回答は 辞めて頂きたいです。 ※タイミーも検討しています、 が、一つのところから まとまった額が貰えた方が嬉しい かも アドバイスお願い致します。 誹謗中傷は即ブロック させて頂きます。 更新の際に、この人働いてるな と思われたら(診断書の内容で) 年金がストップするのは承知です。 ※収入と年金に関係はありませんが。 ※20歳前傷病です。 ※精神です。 今もおならが止まらなく困って いるし、その状況でも働こう と思っています。
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診断書にどう書いてあるのですか? 就労不可と書いてあるなら控えたほうがいいです 私は基礎年金2級を働きながら貰ってますが、診断書には相当な配慮あり、と記載されています 診断書と食い違うのが一番よくないです 一度、不支給になるとそのあと大変と聞きます
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お話しを伺った限りだと厚生ではなく国保での精神での年金を申請されたのだと思いますが、それだと2級以下だと不支給ですよね? 年金機構の等級の目安として働けない人が2級相当であり、雇用条件などにより働ける人は3級相当に当たるんですよね。 そうした事があるので、実際の所、働ける方は支給が微妙になるので年金機構も審査が済んでから働いて下さい、って回答になるんです。 支給が確定しても、次回の審査の際はその就業歴が審査に影響が有るといえます。 次回審査前に仕事を一時的に辞めたとしても、雇用保険や労災保険などで就業しているのは年金機構にはバレます。 障害年金受給者で働く事が出来るのは身体の方は問題になりませんが精神の場合は働けるか否かが等級判断に影響が出るので注意が必要かと思います。
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