解決済み
学生アルバイトの所得税についてです春休みの3月後半に掛け持ちで短期バイトをしました。半月だけの短期バイトで6万ほど稼ぎ、4月25日に給与が入る予定です。給料明細の確認をして欲しいとメールが届いたので確認してみたところ所得税として1500円ほどが引かれておりました。学生アルバイトは所得税が引かれないものだと思っていたのでなぜ引かれてしまったのでしょうか。もうひとつのバイトでは所得税は全く引かれていません。契約時になにか書類を提出するべきだったのでしょうか。 この短期バイトはもうするつもりはないので今後の給与は無いです。昨年も今年も全体で103万を超える稼ぎはしていません。また、今後提出することによって所得税を払わない、もしくは返ってくるなどといった書類はあるのでしょうか。 質問が多くてすみません ご回答お待ちしております
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その年の初めの給料日の前日までに扶養控除申告書を提出したアルバイト先は 月88000円又は119000円までは所得税が引かれません 扶養控除申告書は1か所にしか提出できません ですから提出できない掛け持ち先では支給金額に関係なく 所得税が最低でも3%程度引かれます その上、年末調整もされませんから年収合計が103万円以内であっても 年明けに自分で確定申告書を税務署に提出しなければ 引かれた所得税は還付されることはありません 扶養控除申告書を提出したアルバイト先では 月88000円又は119000円を超えて所得税が引かれても 年収合計が103万円以内であれば自分で確定申告しなくても年末調整で 引かれた所得税は全額還付されます
なるほど:1
> 学生アルバイトは所得税が引かれないものだと思っていたので 勝手な思い込みです メインのバイトは、月収88000円まで引かれません。 掛け持ちだとサブの方は、最低でも3.063%引かれます その通りの結果になっているのでしょう その所得税は、確定申告を来年することによって 戻ってきます。
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