教えて!しごとの先生
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昨年、副業としてタイミーで合計18万円程度稼ぎました。 今年の2月頃に自治体に確認し、

昨年、副業としてタイミーで合計18万円程度稼ぎました。 今年の2月頃に自治体に確認し、住民税の申告書にて「住民税を自分で納付」にし、備考欄に「主たる収入以外は普通徴収」と記載すれば給与として得た副業の収入の住民税のみ普通徴収に出来ると聞き、その様に対応しました。 上記で住民税の問題は解決できたと思うのですが、 他の要素で本業の勤務先に副業がバレる要素はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 住民税の課税課(市民税課など)が、副業分について普通徴収にできると確約したのであれば、特別徴収税額決定通知書でバレる事はないです。

  • お住まくいの自治体により 異なる場合もありますが 一般的に副業の収入がお給料であれば 副業を行った翌年の本業での住民税特別徴収に 副業分の住民税も+されることになっています。

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