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育休明け退職の際に徴収される社会保険料について質問です。 仮に3/10に育休から復帰し、4/30付退社した場合、社会保…

育休明け退職の際に徴収される社会保険料について質問です。 仮に3/10に育休から復帰し、4/30付退社した場合、社会保険料は何回給与から徴収されますか? 給与は15日締めの翌月月初払いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月分給与から一回、2か月分が徴収されると思います。 3月の締め日が月末にかかってないので、3月分まで係りは免除処置をしているはずです。 そして入社時の社会保険料は翌月から納付します。つまり一か月遅れなので、退職月に月末まで勤務したら2か月分が徴収されることになります。 (社会保険料 翌月から、でくぐると沢山解説が出てきます)

  • 3.4月分が徴収されるので2回分ですね。 社会保険料は当月払いの会社と翌月払いの会社があるのでいつの給与から引かれるかは会社によります。

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