解決済み
育休明け退職の際に徴収される社会保険料について質問です。 仮に3/10に育休から復帰し、4/30付退社した場合、社会保険料は何回給与から徴収されますか? 給与は15日締めの翌月月初払いです。
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4月分給与から一回、2か月分が徴収されると思います。 3月の締め日が月末にかかってないので、3月分まで係りは免除処置をしているはずです。 そして入社時の社会保険料は翌月から納付します。つまり一か月遅れなので、退職月に月末まで勤務したら2か月分が徴収されることになります。 (社会保険料 翌月から、でくぐると沢山解説が出てきます)
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