解決済み
育休中の社会保険の免除について この度、夫が育児休業をとってくれることになりました。 その期間が 5/27から6/30までの予定。 この場合、5月分と6月分の給与の社会保険料と 6/28支給予定の賞与の社会保険料が免除されると考えて良いのでしょうか? 教えていただければと思います。
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質問の期間について育児休業とするのであれば、5月末日、6月末日が育児休業期間であることから、5、6月分の社会保険料(通常6、7月給料から天引き)が免除となり、6月末日が育児休業期間でありかつその期間が1ヵ月超であることから、6月支給の賞与の社会保険料が免除となります。 (ほぼ)認識のとおりですので、ご安心ください。 育児休業は二回に分けて取得できるようになりましたので、別途冬のボーナス時期に合わせて取得するなどということも可能です。
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