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現在労災をもらっています。 労災受給中に妊娠が発覚しました。 受給期間中は収入が0ですが 育休手当はもらえるのでし…

現在労災をもらっています。 労災受給中に妊娠が発覚しました。 受給期間中は収入が0ですが 育休手当はもらえるのでしょうか? 去年の8月に労災認定されました。そして去年の1月に2年取得した育休から 復帰しています。 期間で見るとおそらく産休育休手当はもらえないと思います。 その後申請できる育休手当ももらえないと思うのですが? 育休手当がもらえなければ そのまま労災の休業給付の申請を継続したいの ですが出来るのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら 詳しく教えて頂けると幸いです。 言葉足らずで理解するの難しいかもしれませんが 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    > そのまま労災の休業給付の申請を継続したい 育児休業給付よりも労災の給付のほうが多いと思われますので、労務不能が続くのであれば、労災を選択することは可能でしょう。 他方、健康保険の出産手当金については、どのようになるか分かりません。 健康保険法では、労災給付を受ける場合に傷病手当金は給付されないことと明記されていますが、出産手当金については規程がありません。 ただ、出産手当金と傷病手当金とが受給できる場合には、重複して受給することはできず、出産手当金が優先され傷病手当金のほうが高いときのみ差額支給と調整されます。 労災と健康保険の傷病手当金に関する調整と、出産手当金と傷病手当金の併給調整があることを踏まえれば、労災と出産手当金との間で同様の調整があってしかるべきかと思います。 他方、雇用保険の育児休業給付と健康保険の傷病手当金の間には調整がないので、二重にもらえている点には、生活保障の意味からすると矛盾しているとも言えます。 給付の二重取りの問題はともかくとして、健康保険に対する産前産後休業、育児休業の取得申出により、該当期間の社会保険料が免除となりますので、ここについては、確保したいところです。 こっそりやるのも一つですが、あとから困らないようにするためには、労基署に確認しておくのをお勧めします。 ・出産手当金や育児休業給付との併給は可能なのか ・健康保険に対する産休育休申出が労災の給付に影響しないか ・出産手当金を申請しない(給付がない)場合労災の休業補償は継続できるか

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