厚生労働省の公式解説では、退職勧奨について以下のように説明しています。 『解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。 これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。 労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。 なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。』 解雇が事業者側の一方的通告であり、解雇に合理的理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、労働契約法では無効とされているのとは異なり、あくまでも労働者に対する要請ベースの行為になります。 しかしながら、退職勧奨をした場合の言葉の使い方や、一方的通告のような形になった場合は効果としては解雇とかわりなく、労働者の自由な意思決定を妨げるものは、違法な権利侵害になり、解雇権の濫用となる恐れがあります。 実際、航空会社の客室乗務員に対する度重なる退職勧奨や、有無を言わせない言動などは、違法な退職勧奨と認定され慰謝料の支払いを命じています。
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