教えて!しごとの先生
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入社3ヶ月で今休職しています。 1人で担当する仕事をしており、入社する前はとてもやりがいがある仕事がしたいと応募しまし…

入社3ヶ月で今休職しています。 1人で担当する仕事をしており、入社する前はとてもやりがいがある仕事がしたいと応募しました。 1人の職場とはいえ周りの協力なしでは成り立たない仕事です。実際勤めてみると思っていた以上に会社の上司や周りからの協力はなく、困った事わからない事があってもすぐに対応はされず日に日にストレスがかさみ落ち込みが強くなりました。 出勤を考えただけで憂鬱になり肩こりや頭痛もひどくなりました。また上司や会社の人と話す事を考えるとものすごく動悸がしてきます。 休職を申し出ましたが、復帰したいなら2週間までと言われました。1ヶ月休むと試用期間中のため退職になると…。 上司はこちらを心配している様子はありませんでした。 この先も同じ環境が続くならと退職しようと考えています。 退職後はすぐにでも転職したいと思っています。 休職して引き続き退職となると、特定理由離職者となりますか?診断書は書いていただく予定です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 特定理由離職者とは、雇用保険法に定められた一定の理由で離職した者を指します。あなたの状況は「健康上の理由」に該当する可能性があります。診断書があれば、それを証拠として提出することができます。ただし、具体的な適用は各労働局の判断によるため、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。また、次の職場選びでは、職場環境やサポート体制を事前に確認することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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