教えて!しごとの先生
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3月末まで育休で、4月1日からフルタイムで仕事復帰しました。慣らし保育があるので1日から12日までは有給で15日から出勤…

3月末まで育休で、4月1日からフルタイムで仕事復帰しました。慣らし保育があるので1日から12日までは有給で15日から出勤の予定でしたが諸事情で15日から時短勤務になりました。その場合は1日からの有給も時短勤務の給料で計算になりますか?

補足

育休前の勤務形態はフルタイムでした。

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回答(2件)

  • ①変わった日から適応 ②まだ支払われていない分からの適応 普通は①ですが、実際勤務していないので、どちらでも良いわけです。

  • 4/1から時短勤務の契約なら時短勤務の給料、4/1~14まではフルタイムの契約、4/15から時短勤務の契約ならフルタイムの給料になります。

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