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土木の造成工事をしている者です。 前回の投稿で、LINEの文面と口頭のみで、知り合いの現場を工事したのですが、その金額が手間受けで800万という内容で、契約書等はありません。1月末までで280万いただいていて、工事が終わって、最後の請求の時に、50万しか払えない、これ以上は厳しいです。と言われました。 内容的には、今までの280万と重機のリース代や、作業の応援にきた人件費等をひっくるめると、800万以上になるので、50万ですとの事です。 現場に入る時、重機はもうあるから、好きに使ってかまわないからねと言われていたので、重機のリース代が引かれているなんて、思ってもいませんでした。 また、手間受けというものだったので、労務費の提供のみと思っていたので、このままだと、500万以上の損失になります。 割愛しますが、相手からその金額もらえなかったら、私に払えと社長にいわれているのですが、貯金もなく、払える状況ではありません。 この様な、相手はもう払えないよ、社長はお金取れなかったら私に払えという状況なのですが、どの様に対処したらいいでしょうか。 アドバイス下さい。 よろしくお願いします。
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建設業法による立替払い請求 賃金不払いは建設業法第41条2項を活用して救済を!! 建設業法第41条の2項は、賃金不払いが発生し「必要があると認めるとき」は、国土交通大臣又は都道府県知事は特定建設業者に対し「支払を遅滞した賃金のうち」の「労働の対価として適正と認められる賃金相当額」を「立替払することその他の適切な措置」を講ずることを「勧告」するこ とができるとしています。 大手企業交渉でも、多くの企業が賃金不払いについては、建設業法第41条の2項の精神に基づき「元請責任で対処する」と回答しています。 工事代金不払いは建設業法第41条3項を活用して救済を!! 建設業法第41条の3項は、「工事の施工に関し他人に損害を加えた場合」で、「必要があると認めるとき」は特定建設業者が「損害につき、適正と認められる金額」を「立替払することその他の適切な措置」をおこなうことを「勧告」することができるとしています。この「他人への損害」の範囲に、下請負人が孫請負人に対する下請代金の支払を遅滞した場合など、工事代金の不払い(取引行為に基づく損害)が含まれます。下請工事代金が業法第41条3項によって、立替払いによる救済の対象であることは明確です。
土木業界に携わってまだ10年ですが、過去に似たようなトラブルを経験しました まず、質問者さんの状況ですが、LINEの文面には何が記載されているでしょうか 手間受けで800万円であることが分かる文書であれば、契約書がなくても法律上は契約が成立しています 極端に言えば裁判をすれば99%勝てるということです また、「知り合いの現場」ということですが、その知り合いはただの社員でしょうか ただの社員と話しても埒が明かないので、社長や部長といった立場のある人に法的に契約は成立していることを直接話すべきです 次に、自社の社長から「損失分を払え」と言われている件について、その仕事はあなたが勝手に受けた話でしょうか 社員を現場に入れていたり、その800万円が払われたら会社に入ることを考えると、当然会社として受けた仕事かと思います 勝手に受けて勝手に社員を回してたのであれば別ですが、事前に話して受ける受けないを最終決定したのが社長であれば、あなたが損失分を払う必要はありません 請求書を渡されようが、無視しても法的に問題ありません 裁判を起こされても99%負けません 余談ですが、そんな社長のもとで働くのであれば転職してはどうでしょうか 土木業界なんてどこに行っても人手不足ですし、何なら経験者枠で公務員になる手もあります
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