質問文の内容が分からないのですが施工費100万円を請負う業者が1社ならその1社は建設業許可は必要です。 資材屋や問屋に建設業許可は不要です。 そもそも軽微な工事の場合、材料費(運送費含む)と施工費を分けても意味がありません。 軽微な工事は特殊で抜け道が多いため注文者による材料支給による分割(運送費含む、算定基準は市場価格であり無料だったとしても無意味)と請負金額の分割(工事1件を1社による分割等)は禁止されています。
請負金額の話しですよ? 材料屋は基本的には関係ありません
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