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建設業許可について、合計で500万円以上になる場合で、材料と施工業者と分割すれば、それぞれは500万円未満にならない場合…

建設業許可について、合計で500万円以上になる場合で、材料と施工業者と分割すれば、それぞれは500万円未満にならない場合、材料提供業者の建設業許可も必要ですか?材料費400万円(内訳A社100万円B社200万円C社80万円D社20万円) 施工費100万円 とした場合、材料費に関わるA社B社C社D社全てが建設業許可を持っていないといけないのでしょうか?

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hub********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問文の内容が分からないのですが施工費100万円を請負う業者が1社ならその1社は建設業許可は必要です。 資材屋や問屋に建設業許可は不要です。 そもそも軽微な工事の場合、材料費(運送費含む)と施工費を分けても意味がありません。 軽微な工事は特殊で抜け道が多いため注文者による材料支給による分割(運送費含む、算定基準は市場価格であり無料だったとしても無意味)と請負金額の分割(工事1件を1社による分割等)は禁止されています。

    めるぽさん

  • 請負金額の話しですよ? 材料屋は基本的には関係ありません

    red********さん

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